2025年7月29日、日本学生支援機構(以下JASSO)は、令和7年台風8号で被害を受けた学生に対する支援策を明らかにした。
この台風により、沖縄県の島尻郡南大東村および島尻郡北大東村が、災害救助法に基づく「災害救助法適用地域」に指定された。該当地域の住居が半壊以上などの被害を受けた場合に、家計の急変や奨学金の返済が困難になった学生等を支援する。
災害救助法適用地域にある世帯の学生を対象に、給付奨学金の「家計急変採用」、貸与奨学金の「緊急採用・応急採用」、奨学金返還の「減額返還・返還期限猶予」、避難中の学生を対象とした「JASSO災害支援金」などを実施する。
貸与奨学金の「緊急採用・応急採用」に限り、第一種奨学金(無利息)、第二種奨学金(利息付)がある。「家計急変採用」を含め、在学校を通じてJASSOに申請する必要がある。
なお、「減額返還・返還期限猶予」に関しては、JASSOに直接申請する。
また、「JASSO災害支援金」とは、学生本人や父母などが住む家が災害で被害を受けた場合、支援金として10万円を支給するもの。(返還不要)
半壊以上や床上浸水などの被害を受けた場合、および自治体からの避難勧告などが1か月以上続いている人を対象とする。なお、JASSO災害支援金は在学校を通じて申請すること。
ただし、「災害救助法適用地域」に該当しない近隣の地域で同等の災害に遭った場合、適用地域に準じて取り扱うとしている。
関連リンク
令和7年台風第8号に伴う災害により被害を受けた学生等への支援策について